瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)**とは、売買契約の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が買主に負う責任のことです。
ここでいう瑕疵とは、通常有すべき品質や性能を欠いている状態で、契約時には買主が気づかなかったものを指します。

不動産では、例えば以下のようなケースが該当します。

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 給排水設備の欠陥
  • 土壌汚染や地中埋設物

改正前と改正後の違い

2020年4月1日施行の民法改正により、「瑕疵担保責任」という言葉は契約不適合責任に置き換えられました。

改正前(旧民法)

  • 瑕疵=隠れた欠陥が対象
  • 買主は契約解除または損害賠償請求が可能
  • 請求期限は引渡しから1年以内(原則)

改正後(現行民法)

  • 契約内容に適合しない場合全てが対象(性能不足や数量不足も含む)
  • 買主は以下の対応が可能
    1. 修補請求
    2. 代替物の引渡請求
    3. 代金減額請求
    4. 損害賠償請求
    5. 契約解除
  • 買主は不適合を知った時から1年以内に通知(これを怠ると権利喪失)

不動産売買におけるポイント

  • 売主が宅建業者の場合:責任期間は引渡しから2年以上とする必要あり(宅建業法)
  • 個人間売買の場合:特約で責任を免除することも可能だが、告知義務違反があれば免責にならない
  • 中古住宅売買では、事前のインスペクション(建物状況調査)で瑕疵リスクを減らせる

瑕疵(契約不適合)の具体例

  • 物理的瑕疵:雨漏り、基礎のひび割れ、構造欠陥
  • 法律的瑕疵:建築基準法違反、再建築不可
  • 環境的瑕疵:騒音、悪臭、日照阻害
  • 心理的瑕疵:過去の事件・事故歴

売主・買主それぞれの注意点

売主側

  • 物件状況を正確に告知(告知書の活用)
  • 瑕疵があれば修補または価格調整を事前に検討
  • 契約書に責任期間や範囲を明記

買主側

  • 契約前にインスペクションを実施
  • 契約書の「契約不適合責任」の条文を確認
  • 引渡し後は早期に物件チェックを行い、不具合は1年以内に通知

不動産投資での関係性

投資用物件の売買でも契約不適合責任は重要です。
特に中古物件は瑕疵リスクが高く、修繕費用が収益計画に影響します。
買主としては契約時に責任期間を長めに設定し、売主としてはリスクを特約で適切にコントロールすることが求められます。


まとめ

瑕疵担保責任は、現在の民法では「契約不適合責任」として再定義されています。
不動産取引では、物件の欠陥や性能不足に関するトラブル防止のため、契約書の責任条項と告知内容の明確化が重要です。
特に投資物件や中古住宅では、契約前の調査と責任範囲の合意が成否を左右します。