媒介契約

媒介契約とは

媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産の売却や賃貸を依頼する際に、不動産会社(宅地建物取引業者)と締結する契約のことです。
依頼者(売主・貸主)が不動産会社に物件の買主や借主を探してもらうための契約で、宅地建物取引業法によって契約内容や種類が定められています。


媒介契約の目的

  • 不動産会社の営業活動内容や条件を明確化し、トラブル防止
  • 売主・貸主の利益を守るためのルール化
  • 不動産会社が依頼を受けて動く法的根拠を作る

媒介契約の種類

媒介契約には大きく分けて3種類あります。

(1)一般媒介契約

  • 複数の不動産会社に重ねて依頼可能
  • 自分で買主・借主を見つけた場合も契約可能
  • 不動産会社にとっては優先度が低くなりやすい

(2)専任媒介契約

  • 依頼できる不動産会社は1社のみ
  • 自分で見つけた相手と直接契約も可能
  • 業者は2週間に1回以上活動状況を報告する義務あり

(3)専属専任媒介契約

  • 依頼できる不動産会社は1社のみ
  • 自分で見つけた相手とは直接契約できない(必ず業者を通す)
  • 業者は1週間に1回以上活動状況を報告する義務あり

種類別比較表

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数社への依頼××
自己発見取引×
業務報告義務なし2週に1回以上1週に1回以上
登録義務(レインズ)任意契約から7日以内契約から5日以内
契約有効期間(上限)法定なし(慣例3か月)3か月3か月

媒介契約書に記載される主な内容

  • 物件の所在地・面積・権利関係
  • 契約の種類(一般・専任・専属専任)
  • 売却(賃貸)価格や条件
  • 媒介報酬額(仲介手数料)
  • 契約期間
  • 広告活動や販売方法
  • 業務報告の頻度

媒介契約のメリット

  • 売却・賃貸活動が正式にスタートできる
  • 不動産会社の営業・広告活動が明確になる
  • 法律で定められた報告義務やレインズ登録で透明性が高まる

注意点

  1. 契約期間は原則3か月(延長は可能)
  2. 専任・専属専任は依頼先が1社に限定されるため、不動産会社の実力を見極める必要あり
  3. 媒介契約解除の条件も事前に確認しておくこと

まとめ

媒介契約は、不動産売却・賃貸の第一歩として必ず締結する契約です。
契約形態によって自由度や活動の優先度が変わるため、売却スピードを重視するか、自由度を重視するかで選択するのがポイントです。
特に専任や専属専任の場合は、依頼先の営業力や販売ネットワークを十分に確認してから契約しましょう。