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媒介契約
媒介契約とは
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産の売却や賃貸を依頼する際に、不動産会社(宅地建物取引業者)と締結する契約のことです。
依頼者(売主・貸主)が不動産会社に物件の買主や借主を探してもらうための契約で、宅地建物取引業法によって契約内容や種類が定められています。
媒介契約の目的
- 不動産会社の営業活動内容や条件を明確化し、トラブル防止
- 売主・貸主の利益を守るためのルール化
- 不動産会社が依頼を受けて動く法的根拠を作る
媒介契約の種類
媒介契約には大きく分けて3種類あります。
(1)一般媒介契約
- 複数の不動産会社に重ねて依頼可能
- 自分で買主・借主を見つけた場合も契約可能
- 不動産会社にとっては優先度が低くなりやすい
(2)専任媒介契約
- 依頼できる不動産会社は1社のみ
- 自分で見つけた相手と直接契約も可能
- 業者は2週間に1回以上活動状況を報告する義務あり
(3)専属専任媒介契約
- 依頼できる不動産会社は1社のみ
- 自分で見つけた相手とは直接契約できない(必ず業者を通す)
- 業者は1週間に1回以上活動状況を報告する義務あり
種類別比較表
項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
複数社への依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引 | ○ | ○ | × |
業務報告義務 | なし | 2週に1回以上 | 1週に1回以上 |
登録義務(レインズ) | 任意 | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 |
契約有効期間(上限) | 法定なし(慣例3か月) | 3か月 | 3か月 |
媒介契約書に記載される主な内容
- 物件の所在地・面積・権利関係
- 契約の種類(一般・専任・専属専任)
- 売却(賃貸)価格や条件
- 媒介報酬額(仲介手数料)
- 契約期間
- 広告活動や販売方法
- 業務報告の頻度
媒介契約のメリット
- 売却・賃貸活動が正式にスタートできる
- 不動産会社の営業・広告活動が明確になる
- 法律で定められた報告義務やレインズ登録で透明性が高まる
注意点
- 契約期間は原則3か月(延長は可能)
- 専任・専属専任は依頼先が1社に限定されるため、不動産会社の実力を見極める必要あり
- 媒介契約解除の条件も事前に確認しておくこと
まとめ
媒介契約は、不動産売却・賃貸の第一歩として必ず締結する契約です。
契約形態によって自由度や活動の優先度が変わるため、売却スピードを重視するか、自由度を重視するかで選択するのがポイントです。
特に専任や専属専任の場合は、依頼先の営業力や販売ネットワークを十分に確認してから契約しましょう。