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重要事項説明(重説)
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)(重説)とは、宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産の売買や賃貸契約を結ぶ前に、取引の相手方(買主・借主)に対して物件や契約に関する重要な情報を説明することです。
この説明は、宅地建物取引士(国家資格者)が行い、宅建士証を提示して対面またはオンラインで実施します。
目的は、契約前に必要な情報を十分に提供し、取引後のトラブルを防ぐことです。
1. 法的根拠
- 宅地建物取引業法 第35条
契約の締結前に、宅地建物取引士が相手方に重要事項を説明し、その内容を記載した書面を交付しなければならないと規定 - 説明書は「重要事項説明書(35条書面)」と呼ばれる
2. 説明が必要なタイミング
- 契約の締結前に必ず実施
→ 契約後の説明は法律違反となる - 売買・賃貸のどちらの場合も必要(ただし一部例外あり)
3. 説明する内容の例
物件や契約条件に関する重要な情報を網羅的に説明します。主な項目は以下の通りです。
(1)物件に関する事項
- 登記簿に記載された権利関係(所有権、抵当権、地上権など)
- 都市計画・用途地域・建ぺい率・容積率
- 接道状況や私道負担の有無
- 建築制限や法令上の制限
(2)契約条件に関する事項
- 契約解除に関する条項
- 手付金や違約金の額
- 引き渡し時期や代金支払い条件
(3)管理・運営に関する事項(マンション等)
- 管理組合の有無
- 管理費・修繕積立金
- 共用部分の範囲と利用規約
(4)その他
- 水道・ガス・電気などインフラの整備状況
- 土壌汚染や地盤沈下の可能性
- 住宅瑕疵保険やアフターサービスの有無
4. 宅地建物取引士の役割
- 説明は宅地建物取引士が自ら行い、宅建士証を提示
- 重要事項説明書には宅建士の署名・押印が必要
- 説明は対面またはIT重説(オンライン)でも可(国交省が定めた条件を満たす場合)
5. 重要事項説明の目的と意義
- 契約前に物件の権利関係やリスクを理解してもらう
- 契約後のトラブルや訴訟を未然に防ぐ
- 買主・借主の「情報格差」を解消する
6. 実務上の注意点(不動産投資家・契約者向け)
- 説明内容は事前に入手して精読
契約直前の説明だと十分な検討時間が取れない - 不明点はその場で質問
曖昧なまま署名しない - IT重説の際は録画や資料保存
後日のトラブル防止に有効
まとめ
重要事項説明は、不動産取引における「契約前の情報提供義務」を担う重要なプロセスです。
売買や賃貸契約の安全性・透明性を確保するため、宅地建物取引士による正確で丁寧な説明と、契約者自身の理解・確認が欠かせません。